看板の設置に許可は必要?屋外広告物条例の基礎知識
2026年8月4日
屋外に看板を設置するときは、地域・サイズ・設置方法によって「屋外広告物条例」に基づく許可申請が必要になる場合があります。「知らずに設置してしまった」を防ぐために、この記事では制度の基本構造と、確認すべきポイントを解説します。
※基準・手続きは自治体ごとに異なります。この記事は一般的な制度の枠組みの解説です。実際の設置前には、必ず設置場所の自治体(都道府県・市区町村)の窓口でご確認ください。
屋外広告物条例とは?
屋外広告物法という国の法律に基づき、各都道府県・政令市などが定めているルールです。まちの景観と安全を守るために、屋外に表示する広告物(看板・のぼり・壁面サイン等)の場所・大きさ・設置方法を規制しています。
- 禁止地域・許可地域の区分:景観保護地区などでは表示自体が制限される場合があります
- 許可申請:一定の基準を超える看板は、設置前に申請と手数料が必要になります
- 安全基準・点検:落下防止など安全面の基準・定期点検の義務が定められている地域もあります
許可が不要なことが多いケース(自家用広告物の特例)
多くの自治体では、自分の店舗・事業所に、自分の店名や業務内容を表示する「自家用広告物」は、一定の大きさまで許可不要とする特例を設けています。小〜中型の店舗看板はこの範囲に収まることが多いのですが、「一定の大きさ」の基準が自治体で違うため、ここが最重要の確認ポイントです。
確認の手順 — 3ステップ
- 設置場所の自治体名+「屋外広告物」で検索:条例の概要・手引きのPDFが公開されています
- 看板のサイズ・設置高さ・地面からの位置を整理:当社のお見積もり・仕様書にサイズが明記されるので、そのまま確認に使えます
- 迷ったら窓口に電話:都市計画・景観担当の窓口が一般的です。「自家用広告物で、壁面にこのサイズ」と伝えれば判断してもらえます
あわせて確認したい2つの周辺ルール
- 道路占用許可:看板が歩道・道路の上空にはみ出す場合は、道路管理者の許可(道路占用許可)が別途必要です。壁面に収まる看板なら通常は関係ありません
- 電気工事の資格:光る看板で直結配線をする場合は電気工事士の工事が必要です(取り付けは自分でできる?)
申請は誰がやる?
申請者は原則として設置者(お店側)ですが、実務では施工を担当する看板業者・施工業者が申請を代行するのが一般的です。当社は製造販売専門のため申請は行いませんが、申請書類に必要な図面・仕様書(サイズ・構造・取付方法)はすべてご用意します——施工業者様にそのまま渡せば話が早い状態でお届けします。
よくある質問
Q. 店内に置くネオンサインにも許可が要りますか?
A. 屋外広告物条例の対象は「屋外」で表示されるものです。店内のサインは通常対象外ですが、窓越しに屋外へ向けて表示する場合の扱いは自治体により異なるため、大型のウィンドウディスプレイは念のため確認を。
Q. 許可には費用がかかりますか?
A. 許可申請には自治体所定の手数料がかかります(金額は自治体・看板の規模により異なります)。
Q. 賃貸物件の場合は誰の許可が要りますか?
A. 条例の手続きとは別に、建物オーナー様・管理会社様の承諾が必要です。原状回復条件もあわせて確認しておきましょう。
まとめ:「自治体確認→資料はメーカーが用意」で迷わない
屋外看板のルールは①自治体の条例基準(自家用の特例サイズ)②道路へのはみ出し ③電気工事の資格の3点を押さえれば大枠OK。確認に必要な図面・仕様書は当社がご用意するので、安心して進められます。屋外設置の仕様面は屋外にネオンサインは設置できる?とファサードサインとは?もご覧ください。
お店やオフィスの看板をご検討中の方:→ ご注文の流れを見る(見積もり無料)
看板業者様・内装会社様:申請用の図面・仕様書を完備した製造パートナーとしてご利用ください。お問い合わせフォームの区分で「専門業者様」をお選びください。








